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アスベストに関する法改正について 外装リフォームも適用される!?

アスベストに関する法改正について

漢字にすると「石綿」無機繊維状鉱物、通称アスベストと呼ばれています。 1970~1990年代の間に安価で、多種な効果をもつことで多くのの建築資材として大量に輸入され使用されてきました。
しかし、アスベストの粉塵などを吸引することで人体に健康被害を引き起こす恐れがあることから、2006年9月から輸入及び製造・使用が全面的に禁止されました。

アスベストを吸引してしまったからと言ってすぐに症状が出る訳ではなく、15年以上潜伏期間を経て石綿肺、肺がん、そして中皮腫などを発症する可能性があり、最悪死に至るケースもあります。 建物や建築資材に使用されていても、ぱっと見で判別することが難しいのが実情です。アスベストが使用されている可能性があると知りながら、調査や対策をしないまま解体工事や大規模リフォームをしてしまうと、作業者や近隣住民などがアスベストに侵されるだけでなく、法律違反となり罰則が発生します。

令和4年4月1日から、アスベスト調査結果の報告が義務付けられ、 大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修・リフォーム工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。

規制対象となる改修工事には、解体工事のみではなく以下のような工事も含まれます。

・アスベスト等の封じ込め・囲い込み
・建物の模様替え及び修繕※戸建やアパート・マンション占用部分のリフォームを含む
・建物の改修及び修繕に関係する建築設備工事

工事の発注者である施主様は、工事の際に自分自身だけでなく作業者や近隣住民などに対して健康被害を及ぼす恐れがあることを認識し、アスベスト事前調査等に協力、設計図・写真等の提供や調査費用を負担する義務がございます。 これらの法に定められた届け出が必要な工事が未届けの場合は、届出義務者である施主様が罰則対象となるため、注意が必要です。



調査について
施工会社は解体・改修・リフォーム工事の規模にかかわらず、アスベスト含有の有無を調査しなければなりません。

①工事の請負金額が100万円以上の改修工事
②解体部位の床面積が80㎡以上の解体工事

▼アスベストの事前調査費の項目(例)
 書面での調査
 現地調査
 分析調査
 総合調査における報告書


リフォーム改修工事の場合は、工事の発注者となる施主様に対しても法令に定められた事項に従う必要があり、 アスベスト含有の有無を調査し適切な工事を行える施工業者を選ぶため、施主様にとって重要なポイントを3点ご紹介します。


①調査見積もり
アスベスト調査前の仮見積段階で、調査費用が含まれているか確認してください。
建築物石綿含有建材調査者などの資格を有しているかも確認が必要です。



②調査報告
アスベスト調査が終了したら、結果報告書などの必要書類提出が必要ですので見落としの無いように確認しましょう。



③必要書類
リフォーム・改修工事後にアスベスト飛散防止措置が適切に対応されたことを示す実施状況の写真などがある記録書を作成してもらい保存してください。

以上がおおまかな流れになります。
築年数などでアスベストが含まれている建材を使用しているか想像はつきますが、知らずにリフォームしてしまい被害者、加害者とならないように法律で定められているように調査は必須です。
リフォームスタジオニシヤマでは建築物石綿含有建材調査者・作業主任者の資格を有するスタッフが多数在籍していますので、アスベストについてもお気軽にご相談いただけたらと思います。